公務員

公務員が合法的にできるおすすめの副業5選

ポイント

こんにちは、まろむです。

 

今日は

 

Aさん
「公務員なんだけど、副業に興味があるな」
Bさん
「でも、公務員は副業禁止と言われているし、副業がバレて処罰されるのはイヤだな」
Aさん
「公務員の自分にも合法的にできる副業は何があるのか知りたい!」

 

そんな方向けの記事です。

 

まろむ
現役公務員の僕が、公務員でも合法的に取り組めるおすすめの副業を5つ取り上げて紹介します!

目次

1 公務員が合法的にできるおすすめの副業5選

疑問

公務員は国家公務員法103条や地方公務員法38条で副業の禁止が規定されています。

 

公務員の副業が禁止されている理由は以前の記事でも紹介しました。

しかし、中には例外として公務員にも認められている副業も存在するのです。

早速紹介していきます!

1−1 地域貢献活動

社会

公務員にも認められている副業のまず1つ目が、地域貢献活動です。

 

その名の通り地域に貢献して活動した報酬として金銭を受け取る、という副業です。

 

たとえば、消防団や地域の子供達のスポーツクラブ等での指導などがこれに当たります。

 

消防団や、子供の教育活動やサッカー指導員などは公益性があり、特定団体の利益供与に当たらないため、常識的な範囲内であれば謝礼や報酬を受け取っても構いません。

1−2 不動産投資

お金

2つ目は、不動産投資です。

 

アパートやマンションを購入して家賃収入を得たり、売却したりして利益を得る副業です。

 

公務員は一般的な民間のサラリーマンよりも信頼が高く、金融機関などからも融資を受けやすく、元手を得やすいので不動産投資には向いていると考えることもできます。

 

しかしこれには条件があり、

  1. 一定規模以下であること(独立家屋=5棟、アパート・マンション=10室)
  2. 年間の家賃収入が500万円以下であること
  3. 管理会社に管理を委託すること

(いずれも人事院規則14-8(営利企業の役員等との兼業)参照)

これらの条件を満たしていれば、公務員でも副業として合法的に行う事ができます。

1−3株式投資・FX

お金

次は、株式投資やFXです。

 

株式投資やFXも、公務員が副業として取り組む事ができます。

 

そもそも公務員の副業禁止は、報酬をもらって事業に従事するという一般的にイメージされるような副業や営利企業を営むことが禁止されているのであって、資産運用を禁止しているのではありません。

 

つまり、資産運用やFXは公務員の副業禁止規定で想定されているような副業には該当しないということですね!

 

自分の予想に基づいて、自分で稼いだお金で投資を行うのは、なんの問題もありません。

 

また、株式投資やFXは体力を使ったり大きな労力を必要とするような「労働」ではないので、本業の公務に支障を及ぼすようなことがなく、「職務専念義務の確保」を保つ事ができると考えられることも、株式投資やFXが公務員の副業として認められている理由の1つです。

 

このような事情もあり、実際に公務員で株式投資やFXを行っている人も多いようです。

 

1−4執筆活動

執筆

次に紹介するのは執筆活動です。

 

執筆活動は、営利目的よりも表現や趣味の範囲であり、公務員法の規制の対象にはならないと考えられています。

 

執筆活動は肉体的な疲労にもつながりにくく、本業へ及ぼす影響が少ない点も許されてる理由の1つです。
過去には「女たちのジハード」等の作品を執筆された八王子市職員の篠田節子さんのように、公務員をしながら執筆活動で有名になった人もいます。

 

まろむ
しかし、公務員の守秘義務や信用失墜につながるような内容を執筆することはNGです。

 

1−5小規模農業

 

今回最後に紹介するのは、小規模農業です。

 

実家が農家である場合の家業の手伝いとしてその報酬を受け取るような場合や、小規模な農業は、公務員の副業として認められるケースもあります。

 

しかし注意が必要なのは、大規模な農業や客観的に見て営利目的であると判断されるような農業は副業と見なされてしまい、公務員の副業としては認められないという点です。

 

そもそも農業は多くの肉体的労力や時間を必要とするので、公務員の副業としては適していないと考えるのが普通かもしれません。

 

しかし、小規模な農業であって本業の公務に支障を及ぼさない場合に限って例外的に公務員の副業として認めているのです。

 

許可される規模と禁止される規模の境目の基準は曖昧ですが、

 

  • 耕地面積30アール
  • 農作物の年間販売額が50万円

 

をそれぞれ超えるような場合は販売農家、それ以下は自給農家のラインと一般に言われており、そのラインを超える場合(販売農家)は大規模な農業とみなされて公務員の副業には適さないと判断されることが考えられます。

 

自分の農業の規模が禁止される大規模な農業に当たるかどうか分からなかったり不安な場合は、任命権者に確認をした方がよいでしょう。

2 まとめ

チェック

以上、公務員におすすめの副業5選と言うテーマでお伝えしました。

 

結論、おすすめの副業5つは

 

  • 地域貢献活動
  • 不動産投資
  • 株式投資、FX
  • 執筆活動
  • 小規模農業

 

の5つだという事をお伝えしました。

 

これらの副業の共通点は、

 

  • 本業に支障が出ないこと
  • 大規模でないこと
  • 何かしら社会の役に立つこと

 

です。

この記事で紹介した5つの副業以外でも、この共通点に当てはまるようなものがあれば公務員の副業として認められるかもしれませんね。

 

ですが、自分で合法だと思ってやってたけど実は認められている範囲内のものではなくて懲戒処分を食らってしまった・・・なんてこともないとは言い切れません。

 

そのようなことを回避するためには、自分が取り組んでいる副業が合法なものなのかどうかを任命権者に確認してみるのが安全です。

 

任命権者の許可を得る事ができれば、堂々と副業に励む事ができますね!

 

まろむ
最後まで読んでくださりありがとうございました!

 

-公務員

© 2024 maromublog Powered by AFFINGER5